主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定特許法審決取消請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成13(行ヒ)7
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成14年9月17日 破棄差戻
- 登載
- 集民 第207号155頁
- 参照法条
- 商標法56条1項,特許法153条2項
- 判示事項
- 商標法56条1項において準用する特許法153条2項所定の手続を欠くという瑕疵が審決を取り消すべき違法に当たらない場合
裁判要旨商標法56条1項において準用する特許法153条2項所定の手続を欠くという瑕疵がある場合であっても,当事者の申し立てない理由について審理することが当事者にとって不意打ちにならないと認められる事情のあるときは,上記瑕疵は,審決を取り消すべき違法には当たらない。
条文原文
原文ママ特許法 第153条
第百五十三条審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
3審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 特許法 第153条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。