特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第167_2条審決の確定範囲

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
特許法 第167_2条(審決の確定範囲)
(審決の確定範囲)
第百六十七条の二審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。
一請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であつて、一群の請求項ごとに第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた場合当該一群の請求項ごと
二一群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合当該一群の請求項ごと
三請求項ごとに審判の請求がされた場合であつて、第一号に掲げる場合以外の場合当該請求項ごと

一次情報