特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第152条職権による審理

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
特許法 第152条(職権による審理)
(職権による審理)
第百五十二条審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。

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