主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ特許法 第149条
第百四十九条参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。
2審判長は、参加の申請があつたときは、参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
3参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定をする。
4前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
5第三項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 特許法 第149条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。