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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ特許法 第7条(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
第七条未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
2被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
3法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
4被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。
一次情報
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