特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第21条手続の続行

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
特許法 第21条(手続の続行)
(手続の続行)
第二十一条特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。

一次情報