特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第160条

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
特許法 第160条
第百六十条拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
2前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
3第一項の審決をするときは、前条第三項の規定は、適用しない。

一次情報