特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第154条審理の併合又は分離

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
特許法 第154条(審理の併合又は分離)
(審理の併合又は分離)
第百五十四条当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。
2前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。

一次情報