主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ特許法 第147条(調書)
(調書)
第百四十七条第百四十五条第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
2審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
3民事訴訟法第百六十条第三項及び第四項(口頭弁論調書)並びに第百六十条の二第一項(調書の更正)の規定は、第一項の調書に準用する。この場合において、同法第百六十条第三項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 特許法 第147条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。