著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第77条著作権の登録

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
著作者の権利/登録ステップ 1 / 1 登録登録について、条文は何を定めているか。著作権ステップ 1 / 1 著作権著作権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
著作権法 第77条(著作権の登録)
(著作権の登録)
第七十七条次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
一著作権の移転若しくは信託による変更又は処分の制限
二著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

一次情報