著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第69条商業用レコードへの録音等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
著作者の権利/裁定による著作物の利用ステップ 1 / 1 裁定による著作物の利用裁定による著作物の利用について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
著作権法 第69条(商業用レコードへの録音等)
(商業用レコードへの録音等)
第六十九条商業用レコードが最初に国内において販売され、かつ、その最初の販売の日から三年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、当該録音又は譲渡による公衆への提供をすることができる。
一著作権者に対し録音又は譲渡による公衆への提供の許諾につき協議を求めたが、その協議が成立せず、又はその協議をすることができないこと。
二著作者が当該音楽の著作物の録音その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかでないこと。
2前条第三項及び第四項の規定は、前項の裁定について準用する。

一次情報