著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第46条公開の美術の著作物等の利用

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
著作権法 第46条(公開の美術の著作物等の利用)
(公開の美術の著作物等の利用)
第四十六条美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

一次情報