主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ著作権法 第43条(国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製)
(国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製)
第四十三条国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第二十五条の三第一項の規定により同項に規定するインターネット資料(以下この条において「インターネット資料」という。)又は同法第二十五条の四第三項の規定により同項に規定するオンライン資料を収集するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料又は当該オンライン資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができる。
2次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる資料を提供するために必要と認められる限度において、当該各号に掲げる資料に係る著作物を複製することができる。
一国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者同法第二十五条の三第三項の求めに応じ提供するインターネット資料
二国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者以外の者同法第二十五条の四第一項の規定により提供する同項に規定するオンライン資料
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。