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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ著作権法 第104_44条(確認等事務の休廃止)
(確認等事務の休廃止)
第百四条の四十四登録確認機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、確認等事務を休止し、又は廃止してはならない。
2文化庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で告示するものとする。
3文化庁長官が第一項の規定により確認等事務の廃止を許可したときは、当該登録確認機関の登録は、その効力を失う。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 著作権法 第104_44条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。