著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第104_41条報告徴収及び立入検査

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裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関/登録確認機関ステップ 1 / 1 登録確認機関登録確認機関について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
著作権法 第104_41条(報告徴収及び立入検査)
(報告徴収及び立入検査)
第百四条の四十一文化庁長官は、確認等事務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、登録確認機関に対し、確認等事務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、登録確認機関の事務所その他必要な場所に立ち入り、確認等事務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2第百四条の二十八第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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