この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ著作権法 第104_35条(確認等事務規程)
(確認等事務規程)
第百四条の三十五登録確認機関は、確認等事務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「確認等事務規程」という。)を定め、確認等事務の開始前に、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2確認等事務規程には、申請受付及び要件確認に関する事務の実施の方法、使用料相当額算出の方法その他文部科学省令で定める事項を定めなければならない。
3登録確認機関は、確認等事務規程(使用料相当額算出の方法に係る部分に限る。次項及び第五項において「算出方法規程」という。)について第一項の認可を申請しようとするときは、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。
一著作権等管理事業者
二著作権者又は著作隣接権者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において著作権者又は著作隣接権者の利益を代表すると認められるもの
4文化庁長官は、算出方法規程が第六十七条の三第一項の規定の趣旨を考慮した適正なものであると認めるときでなければ、当該算出方法規程を含む確認等事務規程について第一項の認可をしてはならない。
5文化庁長官は、算出方法規程を含む確認等事務規程について第一項の認可をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
6文化庁長官は、第一項の認可をした確認等事務規程が確認等事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録確認機関に対し、その確認等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 著作権法 第104_35条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。