著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第9_2条保護を受ける有線放送

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/適用範囲ステップ 1 / 1 適用範囲適用範囲について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
著作権法 第9_2条(保護を受ける有線放送)
(保護を受ける有線放送)
第九条の二有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一日本国民である有線放送事業者の有線放送(放送を受信して行うものを除く。次号において同じ。)
二国内にある有線放送設備から行われる有線放送

一次情報