著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第97_2条譲渡権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
著作隣接権/レコード製作者の権利ステップ 1 / 1 レコード製作者の権利レコード製作者の権利について、条文は何を定めているか。譲渡権ステップ 1 / 1 譲渡権譲渡権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
著作権法 第97_2条(譲渡権)
(譲渡権)
第九十七条の二レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物
二第百三条において準用する第六十七条第一項又は第六十七条の三第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
三第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
四前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物
五国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物

一次情報