著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第9条保護を受ける放送

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/適用範囲ステップ 1 / 1 適用範囲適用範囲について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
著作権法 第9条(保護を受ける放送)
(保護を受ける放送)
第九条放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一日本国民である放送事業者の放送
二国内にある放送設備から行なわれる放送
三前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
イ実演家等保護条約の締約国の国民である放送事業者の放送
ロ実演家等保護条約の締約国にある放送設備から行われる放送
四前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
イ世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
ロ世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送

一次情報