著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第125条

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
著作権法 第125条
第百二十五条第百四条の三十九第一項の規定に違反して財務諸表等を作成せず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、若しくは財務諸表等を備え置かず、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による請求を拒んだときは、当該違反行為をした者は、二十万円以下の過料に処する。

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