著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第114_4条鑑定人に対する当事者の説明義務

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条文原文

原文ママ
著作権法 第114_4条(鑑定人に対する当事者の説明義務)
(鑑定人に対する当事者の説明義務)
第百十四条の四著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

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