著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第105条著作権紛争解決あつせん委員

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
紛争処理ステップ 1 / 1 紛争処理紛争処理について、条文は何を定めているか。著作権ステップ 1 / 1 著作権著作権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
著作権法 第105条(著作権紛争解決あつせん委員)
(著作権紛争解決あつせん委員)
第百五条この法律に規定する権利に関する紛争につきあつせんによりその解決を図るため、文化庁に著作権紛争解決あつせん委員(以下この章において「委員」という。)を置く。
2委員は、文化庁長官が、著作権又は著作隣接権に係る事項に関し学識経験を有する者のうちから、事件ごとに三人以内を委嘱する。

一次情報