公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。
譲渡権は、著作物・実演・レコードの原作品や複製物を「譲渡」という方法で公衆に提供する行為を、著作者・実演家・レコード製作者が専有できる権利です。ただし、一度適法に公衆へ譲渡された物のその後の再譲渡など一定の場合には権利が及ばず、善意無過失の譲受人による再譲渡は侵害とみなされない特例もあります。
| 権利者 | 対象物 | 専有する権利 | 適用除外(代表例) |
|---|---|---|---|
| 著作者 | 原作品・複製物(映画は除く) | 譲渡による公衆提供 | 適法に公衆譲渡された物 等 |
| 実演家 | 録音物・録画物 | 譲渡による公衆提供 | 許諾録画された実演 等 |
| レコード製作者 | レコードの複製物 | 譲渡による公衆提供 | 適法に公衆譲渡された物 等 |
譲渡権について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。