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譲渡権

公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

譲渡権は、著作物・実演・レコードの原作品や複製物を「譲渡」という方法で公衆に提供する行為を、著作者・実演家・レコード製作者が専有できる権利です。ただし、一度適法に公衆へ譲渡された物のその後の再譲渡など一定の場合には権利が及ばず、善意無過失の譲受人による再譲渡は侵害とみなされない特例もあります。

譲渡権
権利者対象物専有する権利適用除外(代表例)
著作者原作品・複製物(映画は除く)譲渡による公衆提供適法に公衆譲渡された物 等
実演家録音物・録画物譲渡による公衆提供許諾録画された実演 等
レコード製作者レコードの複製物譲渡による公衆提供適法に公衆譲渡された物 等
  • 適用除外は3権利者共通で5類型:適法な公衆譲渡後の再譲渡/裁定・許可を得た譲渡/教科書等の特例による譲渡/特定かつ少数の者への譲渡/国外での適法な譲渡
  • 実演家の譲渡権は、権利者の許諾を得て録画された実演等(95条の2第2項各号の実演)には最初から適用されない
  • 善意かつ過失なく適用除外事由に該当しないと信じて公衆に譲渡した者の行為は、譲渡権侵害とみなされない(113条の2)
  • 26条の2の譲渡権は、映画の著作物(映画に複製されている著作物の複製物を含む)を対象から除いている
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譲渡権

譲渡権について、条文は何を定めているか。

第26_2条譲渡権著作者に原作品・複製物の譲渡提供権を専有させる2項・5号判例なし
  • 著作者は原作品・複製物を公衆へ譲渡で提供する権利を独占できる(映画の著作物は除く)
  • 適法な公衆譲渡後の再譲渡など5つの場合には権利が及ばない
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第95_2条譲渡権実演家に録音物・録画物の譲渡提供権を専有させる3項・7号判例なし
  • 実演家は録音物・録画物を公衆へ譲渡で提供する権利を独占できる
  • 許諾を得て録画された実演など一定の実演には適用されない
  • 適法な公衆譲渡後の再譲渡など5つの場合には権利が及ばない
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第97_2条譲渡権レコード製作者に複製物の譲渡提供権を専有させる2項・5号判例なし
  • レコード製作者はレコードの複製物を公衆へ譲渡で提供する権利を独占できる
  • 適法な公衆譲渡後の再譲渡など5つの場合には権利が及ばない
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第113_2条善意者に係る譲渡権の特例善意無過失の譲渡人は侵害とみなさない特例1項判例なし
  • 適用除外に当たらないと知らず、かつ知らないことに過失がない譲受人が対象
  • 著作物・実演・レコードいずれの譲渡権にも共通して適用される特例
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

著作権法 第26_2条(譲渡権) 詳細ページ
(譲渡権)
第二十六条の二著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二第六十七条第一項、第六十七条の三第一項若しくは第六十九条第一項の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
四前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
五国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物
著作権法 第95_2条(譲渡権) 詳細ページ
(譲渡権)
第九十五条の二実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
二第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
3第一項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
二第百三条において準用する第六十七条第一項又は第六十七条の三第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
三第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
四第一項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
五国外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物
著作権法 第97_2条(譲渡権) 詳細ページ
(譲渡権)
第九十七条の二レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物
二第百三条において準用する第六十七条第一項又は第六十七条の三第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
三第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
四前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物
五国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物
著作権法 第113_2条(善意者に係る譲渡権の特例) 詳細ページ
(善意者に係る譲渡権の特例)
第百十三条の二著作物の原作品若しくは複製物(映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。)を除く。以下この条において同じ。)、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物の譲渡を受けた時において、当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物がそれぞれ第二十六条の二第二項各号、第九十五条の二第三項各号又は第九十七条の二第二項各号のいずれにも該当しないものであることを知らず、かつ、知らないことにつき過失がない者が当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物を公衆に譲渡する行為は、第二十六条の二第一項、第九十五条の二第一項又は第九十七条の二第一項に規定する権利を侵害する行為でないものとみなす。
出

一次情報

原文ママ

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