総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
著作権法第9章第1節(総則)は、実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者という4種類の権利者に、それぞれどのような権利が与えられるかを定めています。権利者ごとに人格権の有無や二次使用料・報酬を受ける権利の有無が異なり、これらの権利はいずれも登録などの方式を必要とせずに発生します。あわせて、これらの規定があっても著作者の権利には影響しないことも定められています。
| 権利者 | 人格権 | 二次使用料・報酬 | 著作隣接権(狭義) |
|---|---|---|---|
| 実演家 | あり(実演家人格権) | あり | あり |
| レコード製作者 | なし | あり | あり |
| 放送事業者 | なし | なし | あり |
| 有線放送事業者 | なし | なし | あり |
総則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。