著作権法 / テーマ別まとめ

著作隣接権/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

著作権法第9章第1節(総則)は、実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者という4種類の権利者に、それぞれどのような権利が与えられるかを定めています。権利者ごとに人格権の有無や二次使用料・報酬を受ける権利の有無が異なり、これらの権利はいずれも登録などの方式を必要とせずに発生します。あわせて、これらの規定があっても著作者の権利には影響しないことも定められています。

総則
権利者人格権二次使用料・報酬著作隣接権(狭義)
実演家あり(実演家人格権)ありあり
レコード製作者なしありあり
放送事業者なしなしあり
有線放送事業者なしなしあり
  • 権利の享有にはいかなる方式の履行も要しない(89条5項)
  • 実演家人格権及び二次使用料・報酬を受ける権利は著作隣接権には含まれない(89条6項)
  • この章の規定は著作者の権利に影響を及ぼすと解釈してはならない(90条)
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第89条著作隣接権権利者ごとに持つ権利の内容を定める6項判例なし
  • 実演家は人格権・二次使用料・報酬を受ける権利を持つ
  • レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者にも固有の権利がある
  • 権利の発生に登録などの方式は一切不要
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第90条著作者の権利と著作隣接権との関係隣接権の規定は著作者の権利に影響しない1項判例なし
  • 著作隣接権に関する規定があっても著作者の権利は制限されない
  • 著作者の権利と著作隣接権は別個に併存する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

著作権法 第89条(著作隣接権) 詳細ページ
(著作隣接権)
第八十九条実演家は、第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項に規定する権利並びに第九十四条の二及び第九十五条の三第三項に規定する報酬並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。
2レコード製作者は、第九十六条、第九十六条の二、第九十七条の二第一項及び第九十七条の三第一項に規定する権利並びに第九十七条第一項に規定する二次使用料及び第九十七条の三第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
3放送事業者は、第九十八条から第百条までに規定する権利を享有する。
4有線放送事業者は、第百条の二から第百条の五までに規定する権利を享有する。
5前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
6第一項から第四項までの権利(実演家人格権並びに第一項及び第二項の報酬及び二次使用料を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。
著作権法 第90条(著作者の権利と著作隣接権との関係) 詳細ページ
(著作者の権利と著作隣接権との関係)
第九十条この章の規定は、著作者の権利に影響を及ぼすものと解釈してはならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。