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著作隣接権/実演家人格権の一身専属性等

実演家人格権の一身専属性等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

実演家人格権は実演家本人に一身専属する権利であり、譲渡することができない。実演家の死後についても、実演を公衆に提供し、又は提示する者は、実演家が生存していたなら実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならないという保護が定められている。ただし、行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他により実演家の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

実演家人格権の一身専属性等
場面規律内容例外
実演家生存中本人に専属し、譲渡不可なし
実演家死後生前同様の侵害行為を禁止意を害しない場合は除く
  • 死後の保護規定の名宛人は「実演を公衆に提供し、又は提示する者」である。
  • 死後の例外の判断要素は、行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他とされている。
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実演家人格権の一身専属性等

実演家人格権の一身専属性等について、条文は何を定めているか。

第101_2条実演家人格権の一身専属性実演家人格権は譲渡できない1項判例なし
  • 実演家人格権は実演家本人に専属する
  • 他人に譲渡することはできない
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第101_3条実演家の死後における人格的利益の保護死後も人格的利益を保護する1項判例なし
  • 実演を公衆に提供・提示する者に向けた規定
  • 生存していれば侵害となる行為を死後も禁止
  • 行為の性質・程度や社会的事情の変動等で意を害しない場合は除く
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

著作権法 第101_2条(実演家人格権の一身専属性) 詳細ページ
(実演家人格権の一身専属性)
第百一条の二実演家人格権は、実演家の一身に専属し、譲渡することができない。
著作権法 第101_3条(実演家の死後における人格的利益の保護) 詳細ページ
(実演家の死後における人格的利益の保護)
第百一条の三実演を公衆に提供し、又は提示する者は、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。