レコード製作者の権利の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
著作権法は、レコード製作者(音を最初にレコードに固定した者)に、複製権・送信可能化権・譲渡権・貸与権等というレコードそのものを専有的に利用できる権利を認めています。あわせて、商業用レコードが放送・有線放送・同時配信等で利用された場合には、権利者が個別に許諾するのではなく、補償金・二次使用料・報酬という形で対価を受け取る仕組みが定められています。専有権(複製・送信可能化・譲渡・貸与)と対価請求権(補償金・二次使用料・報酬)とでは、権利の及ぶ範囲や行使の方法(指定団体を通じた一括行使など)が異なる点に注意が必要です。
| 権利 | 対象行為 | 権利の内容 | 主な例外 |
|---|---|---|---|
| 複製権 | レコードの複製 | 複製を専有 | ― |
| 送信可能化権 | レコードの送信可能化 | 送信可能化を専有 | ― |
| 放送同時配信等 | 商業用レコードの同時配信等 | 許諾不要・補償金支払い | 管理・情報公表済みは対象外 |
| 二次使用料 | 放送・有線放送での利用 | 二次使用料の支払い | 非営利無料の同時有線放送は除く |
| 譲渡権 | 複製物の公衆への譲渡 | 譲渡を専有 | 適法な譲渡後は及ばない |
| 貸与権等 | 商業用レコードの貸与 | 専有(期間経過後は報酬) | 期間経過後は権利及ばず報酬のみ |
レコード製作者の権利について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。