著作権法 / テーマ別まとめ

著作者の権利/登録

登録の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

著作権法は、著作物や著作権に関するいくつかの事項について登録を受けられる制度を定めています。実名の登録・第一発行年月日等の登録・創作年月日の登録は著作者や発行日等を推定する効果を持ち、著作権の移転や質権の設定などの登録は第三者に対抗するための要件になります。登録は文化庁長官が著作権登録原簿により行い、プログラムの著作物については別途特例があります。

登録の種類と効果
登録の種類対象誰が効果期限
実名の登録無名・変名の著作物著作者(死後は遺言指定者)著作者と推定なし
第一発行年月日等の登録著作物著作権者又は発行者発行・公表日と推定なし
創作年月日の登録プログラムの著作物著作者創作日と推定創作後6か月以内
著作権の登録(移転等)著作権著作権者等第三者に対抗できるなし
質権の登録著作権を目的とする質権質権者等第三者に対抗できるなし
  • 質権の混同や被担保債権の消滅による消滅は登録がなくても対抗できる(77条二号かっこ書)
  • 創作年月日の登録は創作後6か月を過ぎると受けられない(76条の2第1項ただし書)
  • 実名の登録は著作者の死後、遺言で指定された者が受けられる(75条2項)
  • プログラムの著作物の登録は78条の2により別の法律の定めにもよる
  • 登録は文化庁長官が著作権登録原簿に記載・記録して行う(78条1項)
  • 謄本・抄本の交付や閲覧の請求には手数料が必要(国は除く)(78条4~6項)
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登録

登録について、条文は何を定めているか。

第75条実名の登録無名・変名作品の実名登録ができる3項判例なし
  • 無名又は変名で公表した著作物は実名の登録を受けられる
  • 著作者の死後は遺言で指定した者が登録を受けられる
  • 実名の登録がされている者はその著作物の著作者と推定される
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第76条第一発行年月日等の登録発行日・公表日を登録し推定を得る2項判例なし
  • 著作権者や無名・変名著作物の発行者が登録できる
  • 登録した年月日に最初の発行又は公表があったと推定される
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第76_2条創作年月日の登録プログラムは創作日を登録できる2項判例なし
  • プログラムの著作物の著作者が創作年月日の登録を受けられる
  • 創作後6か月を経過すると登録を受けられない
  • 登録した年月日に創作があったと推定される
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第77条著作権の登録著作権の移転等は登録しないと対抗できない1項・2号判例なし
  • 著作権の移転や信託による変更・処分の制限は登録が必要
  • 質権の設定・移転・変更・消滅・処分の制限も登録が必要
  • 混同や債権消滅による質権消滅は登録不要
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第78条登録手続等登録は文化庁長官が著作権登録原簿で行う10項判例なし
  • 文化庁長官が著作権登録原簿に記載・記録して登録する
  • 実名の登録をしたときはその旨が公表される
  • 誰でも謄本交付・閲覧を請求でき手数料がかかる(国は除く)
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第78_2条プログラムの著作物の登録に関する特例プログラムの登録は別の法律による1項判例なし
  • プログラムの著作物の登録はこの節のほか別に法律で定める
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

著作権法 第75条(実名の登録) 詳細ページ
(実名の登録)
第七十五条無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。
2著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる。
3実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。
著作権法 第76条(第一発行年月日等の登録) 詳細ページ
(第一発行年月日等の登録)
第七十六条著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。
2第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。
著作権法 第76_2条(創作年月日の登録) 詳細ページ
(創作年月日の登録)
第七十六条の二プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合は、この限りでない。
2前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。
著作権法 第77条(著作権の登録) 詳細ページ
(著作権の登録)
第七十七条次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
一著作権の移転若しくは信託による変更又は処分の制限
二著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
著作権法 第78条(登録手続等) 詳細ページ
(登録手続等)
第七十八条第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載し、又は記録して行う。
2著作権登録原簿は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第四項において同じ。)をもつて調製することができる。
3文化庁長官は、第七十五条第一項の登録を行つたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
4何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付、著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧又は著作権登録原簿のうち磁気ディスクをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。
5前項の請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
6前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
7第一項に規定する登録に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
8著作権登録原簿及びその附属書類については、行政機関情報公開法の規定は、適用しない。
9著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
10この節に規定するもののほか、第一項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。
著作権法 第78_2条(プログラムの著作物の登録に関する特例) 詳細ページ
(プログラムの著作物の登録に関する特例)
第七十八条の二プログラムの著作物に係る登録については、この節の規定によるほか、別に法律で定めるところによる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。