登録の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
著作権法は、著作物や著作権に関するいくつかの事項について登録を受けられる制度を定めています。実名の登録・第一発行年月日等の登録・創作年月日の登録は著作者や発行日等を推定する効果を持ち、著作権の移転や質権の設定などの登録は第三者に対抗するための要件になります。登録は文化庁長官が著作権登録原簿により行い、プログラムの著作物については別途特例があります。
| 登録の種類 | 対象 | 誰が | 効果 | 期限 |
|---|---|---|---|---|
| 実名の登録 | 無名・変名の著作物 | 著作者(死後は遺言指定者) | 著作者と推定 | なし |
| 第一発行年月日等の登録 | 著作物 | 著作権者又は発行者 | 発行・公表日と推定 | なし |
| 創作年月日の登録 | プログラムの著作物 | 著作者 | 創作日と推定 | 創作後6か月以内 |
| 著作権の登録(移転等) | 著作権 | 著作権者等 | 第三者に対抗できる | なし |
| 質権の登録 | 著作権を目的とする質権 | 質権者等 | 第三者に対抗できる | なし |
登録について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。