授業目的公衆送信補償金の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
授業目的公衆送信補償金は、学校等の教育機関が授業目的で著作物等を公衆送信する際に権利者へ支払う補償金で、権利行使は文化庁長官が指定する団体(指定管理団体)を通じてのみ行われます。補償金の額や分配の仕組み、団体の運営には文化庁長官の認可・届出・監督が及びます。
| 項目 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 権利行使の方法 | 指定管理団体のみ行使 | 104条の11 |
| 指定団体の要件 | 一般社団法人など | 104条の12 |
| 補償金額の決定 | 指定団体が定め長官認可 | 104条の13 |
| 額決定前の手続 | 教育機関設置者団体の意見聴取 | 104条の13 |
| 分配規程 | 執行規程を定め長官へ届出 | 104条の14 |
| 保護事業への支出 | 政令で定める額を支出 | 104条の15 |
| 監督 | 報告徴収・勧告 | 104条の16 |
授業目的公衆送信補償金について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。