適用範囲の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
著作権法第6条から第9条の2は、著作物・実演・レコード・放送・有線放送のそれぞれについて、どのようなものが日本の著作権法による保護を受けるかを定めています。日本国民や国内での発生を基準に保護される場合と、条約に基づいて外国のものも保護される場合とに分かれます。実務では、対象物が国内・国外いずれで生じたか、関係国が該当条約の締約国かどうかを確認する必要があります。
| 対象 | 国内要素があれば保護 | 条約による保護 |
|---|---|---|
| 著作物 | 日本国民・国内で最初に発行 | あり(該当条約等) |
| 実演 | 国内で行われる実演など | あり(実演家等保護条約等) |
| レコード | 日本国民が製作・音を国内で最初固定 | あり(実演家等保護条約等) |
| 放送 | 日本国民の放送事業者・国内の放送設備 | あり(実演家等保護条約等) |
| 有線放送 | 日本国民の有線放送事業者・国内の設備 | なし(条文に規定なし) |
適用範囲について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 我が国について既に効力を生じている文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約に我が国が国家として承認していない国が事後に加入した場合における同国の国民の著作物である映画の著作権法6条3号〈保護を受ける著作物 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物〉所定の著作物該当性
2 著作権法6条各号所定の著作物に該当しない著作物の利用行為と不法行為の成否
昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物の著作権の存続期間
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。