没収に関する手続等の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
不正競争防止法上の没収(第21条第13項等)について、第三者の権利が関わる場合の手続、没収後の債権等の処分や登記・登録の嘱託、移転命令に違反した場合の罰則、没収執行に対する刑事補償の特例をまとめて定めています。実務上は、第三者の財産や権利を没収する際に手続参加を確保すること、及び違反時の罰則の重さを把握しておく必要があります。
| 対象 | 要件 | 効果 |
|---|---|---|
| 第三者帰属の債権等 | 手続参加の許可が必要 | 許可なければ没収不可 |
| 他人の権利が上にある財産 | 権利者の参加許可が必要 | 許可なければ没収不可 |
| 権利を存続させる場合 | 組織的犯罪処罰法準用 | 権利は消えず存続 |
| 没収手続一般 | 応急措置法準用 | 手続の細目を補充 |
| 没収した債権等の処分 | 組織的犯罪処罰法準用 | 国庫帰属等の処分 |
| 登記・登録が必要な財産 | 没収裁判に基づく嘱託 | 関係機関へ登記等を嘱託 |
| 移転命令に違反した者 | 正当な理由なく違反 | 拘禁刑・罰金(併科可) |
| 法人等の代表者等の違反 | 業務に関して違反 | 法人にも罰金刑 |
| 没収執行への補償 | 刑事補償法準用 | 補償内容が定まる |
没収に関する手続等の特例について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。