実用新案法 / テーマ別まとめ

実用新案権/登録料

登録料の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

実用新案権を維持するには、設定登録日から存続期間満了まで毎年登録料を納付する必要があります。第1年〜第3年分は出願と同時に一括納付し、第4年以後は前年までに毎年納付する仕組みです。納付を怠った場合の追納・割増登録料や権利回復、既納登録料の返還についても条文で定められています。

登録料
区分納付時期金額・要件
第1〜3年分出願と同時に一括納付一件ごとの額+請求項ごとの額
第4年以後分前年以前に納付一件ごとの額+請求項ごとの額
納付期限の延長長官へ請求30日以内で延長可
期限徒過(延長後)理由消滅後14日等期間経過後6月以内に追納可
追納(第32条第2項等)期間経過後6月以内登録料と同額の割増登録料も必要
納付なしの効果(第4年以後)追納期間内に未納第32条第2項の期間経過時に遡り消滅
納付なしの効果(猶予分)追納期間内に未納初めから存在しなかったものとみなす
回復(第33条の2)消滅等から一定期間内登録料・割増登録料の追納で回復
登録料の返還請求により過誤納・却下確定・無効審決確定後等
  • 登録料の金額は政令で定める額(一件ごとの上限一万八千百円、請求項ごとの上限九百円の範囲内)による。
  • 国に属する実用新案権には登録料の規定は適用されない。
  • 共有で持分の定めがある場合、各共有者の持分割合に応じた額を合算し、国以外の者が納付する(減免を受ける者は減免後の額で計算)。
  • 算定した登録料に十円未満の端数があるときは切り捨てる。
  • 納付は特許印紙によるが、経済産業省令で定める場合は現金納付も可。
  • 考案者本人またはその相続人が貧困で納付資力がないときは、長官が軽減・免除・納付猶予をできる。
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登録料

登録料について、条文は何を定めているか。

第31条登録料毎年の登録料の金額と納付方法を定める5項判例なし
  • 設定登録日から存続期間満了日まで毎年、一件ごとの額+請求項ごとの額を納付
  • 国有の実用新案権には適用されない
  • 共有で持分の定めがある場合は持分割合で按分して合算した額を国以外の者が納付
  • 端数(十円未満)は切り捨て、納付は特許印紙、省令で定める場合は現金も可
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第32条登録料の納付期限登録料をいつまでに払うかを定める4項判例なし
  • 第1年〜第3年分は出願と同時に一時納付(出願変更・分割の場合はその時点で)
  • 第4年以後の各年分は前年以前に納付
  • 長官への請求により30日以内の延長が可能。責めに帰せない理由があれば理由消滅後14日(在外者は2月)以内かつ期間経過後6月以内に納付可
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第32_2条登録料の減免又は猶予1項判例なし
第33条登録料の追納納付できなかった登録料は6月以内なら追納できる5項判例なし
  • 納付期限や猶予後の期間の経過後6月以内に追納可能
  • 追納時は登録料と同額の割増登録料も納付が必要(責めに帰せない理由がある場合は割増不要)
  • 割増登録料の納付は特許印紙、省令で定める場合は現金も可
  • 追納期間内に第4年以後分と割増登録料を納付しないと、期間経過時に遡って権利消滅とみなす
  • 猶予分と割増登録料を追納期間内に納付しないと、権利は初めから存在しなかったものとみなす
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第33_2条登録料の追納による実用新案権の回復2項判例なし
第33_3条回復した実用新案権の効力の制限2項・3号判例なし
第34条既納の登録料の返還払いすぎた登録料などは請求すれば返還される3項・4号判例なし
  • 過誤納の登録料、出願却下確定時の登録料、無効審決確定年の翌年以後分、存続期間満了年の翌年以後分が対象
  • 返還請求は種別ごとに期限あり:過誤納は納付日から1年、却下・無効審決確定は確定日から6月、満了分は設定登録日から1年
  • 責めに帰せない理由があれば理由消滅後14日(在外者は2月)以内かつ期間経過後6月以内に請求可
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第35条1項判例 1件
第36条特許法の準用特許料の規定を登録料にも準用する1項判例なし
  • 特許法第百十条(納付義務者以外の者による特許料の納付)の規定を登録料について準用する
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第35条実用新案法

実用新案登録を受ける権利の共有者の一員が訴を提起してその共有にかかる権利に関する審決の取消を求めることと保存行為

裁判要旨実用新案登録を受ける権利の共有者の、一員が訴を提起してその共有にかかる権利に関する審決の取消を求めることは、右共有にかかる権利についての民法二五二条但書にいう保存行為に該当しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和55年1月18日 昭和52(行ツ)28
登載
集民 第129号43頁
参照法条
民法252条但書,実用新案法9条1項,実用新案法35条,特許法37条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

実用新案法 第31条(登録料) 詳細ページ
(登録料)
第三十一条実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第十五条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、一万八千百円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき九百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならない。
2前項の規定は、国に属する実用新案権には、適用しない。
3第一項の登録料は、実用新案権が国又は第三十二条の二の規定若しくは他の法令の規定による登録料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
実用新案法 第32条(登録料の納付期限) 詳細ページ
(登録料の納付期限)
第三十二条前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に(第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による出願の分割があつた場合にあつては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない。
2前条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
3特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。
4登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により前項の規定により延長された期間内にその登録料を納付することができないときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
実用新案法 第32_2条(登録料の減免又は猶予) 詳細ページ
(登録料の減免又は猶予)
第三十二条の二特許庁長官は、第三十一条第一項の規定により登録料を納付すべき者がその実用新案登録出願に係る考案の考案者又はその相続人である場合において貧困により登録料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
実用新案法 第33条(登録料の追納) 詳細ページ
(登録料の追納)
第三十三条実用新案権者は、第三十二条第二項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
2前項の規定により登録料を追納する実用新案権者は、第三十一条第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。ただし、当該実用新案権者がその責めに帰することができない理由により第三十二条第二項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。
3前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
4実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に第三十一条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料及び第二項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、第三十二条第二項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。
5実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に前条の規定により納付が猶予された登録料及び第二項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
実用新案法 第33_2条(登録料の追納による実用新案権の回復) 詳細ページ
(登録料の追納による実用新案権の回復)
第三十三条の二前条第四項の規定により消滅したものとみなされた実用新案権又は同条第五項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権の原実用新案権者は、同条第四項又は第五項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができるようになつた日から二月以内で同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後一年以内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料及び割増登録料を追納することができる。ただし、故意に、同項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
2前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その実用新案権は、第三十二条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
実用新案法 第33_3条(回復した実用新案権の効力の制限) 詳細ページ
(回復した実用新案権の効力の制限)
第三十三条の三前条第二項の規定により実用新案権が回復したときは、その実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
2前条第二項の規定により回復した実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一当該考案の実施
二当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
三当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
実用新案法 第34条(既納の登録料の返還) 詳細ページ
(既納の登録料の返還)
第三十四条既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
一過誤納の登録料
二実用新案登録出願を却下すべき旨の処分が確定した場合の登録料
三実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録料
四実用新案権の存続期間の満了の日の属する年の翌年以後の各年分の登録料
2前項の規定による登録料の返還は、同項第一号の登録料については納付した日から一年、同項第二号又は第三号の登録料についてはそれぞれ処分又は審決が確定した日から六月、同項第四号の登録料については実用新案権の設定の登録があつた日から一年を経過した後は、請求することができない。
3第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
実用新案法 第35条 詳細ページ
第三十五条削除
実用新案法 第36条(特許法の準用) 詳細ページ
(特許法の準用)
第三十六条特許法第百十条(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。