国及び地方公共団体の責務等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
個人情報保護法は、個人情報の適正な取扱いを確保するための施策を国と地方公共団体それぞれの責務として定め、あわせて政府に法制上の措置等を義務付けています。国は全国的な施策の総合的な策定・実施を担い、地方公共団体は地域の特性に応じた施策を担うという役割分担が示されています。実務担当者は、自社の監督官庁がこの役割分担のどちらに基づくものかを理解する際の前提として押さえておく必要があります。
| 条 | 主体 | 役割・責務の内容 |
|---|---|---|
| 第4条 | 国 | 施策を総合的に策定・実施 |
| 第5条 | 地方公共団体 | 区域の特性に応じ施策を策定・実施 |
| 第6条 | 政府 | 格別の法制上の措置、国際協調の措置 |
国及び地方公共団体の責務等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。