商標法 / テーマ別まとめ

商標権/登録料

登録料の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

商標登録の設定登録や存続期間の更新登録をする際に納付する登録料について、金額の上限・納付期限・分割納付・追納の仕組みや、既納分の返還、割増登録料までをまとめて定めています。金額はいずれも指定商品・役務が属する区分の数に応じて増減し、政令で定める上限額が条文に示されています。

登録料
区分登録料の上限額納付期限
設定登録32,900円以内×区分数謄本送達から30日以内
更新登録43,600円以内×区分数申請と同時
設定・分割(前期)19,100円以内×区分数謄本送達から30日以内
設定・分割(後期)19,100円以内×区分数満了前5年まで
更新・分割(前期)25,400円以内×区分数申請と同時
更新・分割(後期)25,400円以内×区分数満了前5年まで
割増登録料本来の登録料と同額遅延時に追加納付
  • 国に属する商標権には登録料の規定は適用されない(40条3項)
  • 国と共有で持分の定めがある場合は持分割合分のみ納付し、10円未満の端数は切り捨て(40条4・5項)
  • 登録料の納付は特許印紙が原則、省令で定める場合は現金も可(40条6項・43条4項)
  • 納付期限は請求により30日以内延長でき、経過後も省令の期間内、理由消滅後14日(在外者は2月)以内かつ6月以内なら納付できる(41条2〜4項)
  • 後期分割登録料等を追納できず商標権が遡って消滅した場合も、故意でない限り追納により回復できる(41条の3)
  • 既納登録料の返還は過誤納分、または満了前5年までに取消決定・無効審決が確定した後期分割分に限られる(42条)
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登録料

登録料について、条文は何を定めているか。

第40条登録料設定登録と更新登録の登録料の上限を定める6項判例なし
  • 設定登録は一件・一区分ごとに32,900円以内を政令で決定
  • 更新登録は一件・一区分ごとに43,600円以内を政令で決定
  • 国の商標権には適用されず、共有時は持分割合分のみ納付(端数10円未満切捨て)
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第41条登録料の納付期限登録料の納付期限と延長・追納のルール5項判例なし
  • 査定・審決の謄本送達日から30日以内に納付する
  • 請求により30日以内を限り期限を延長できる
  • 期限徒過後も省令の期間内、理由消滅後14日(在外者は2月)以内かつ6月以内なら納付可
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第41_2条登録料の分割納付登録料を前期・後期の2回に分けて納付できる9項判例なし
  • 設定登録の前期分は謄本送達から30日以内に一件・一区分19,100円以内を納付
  • 設定登録の後期分は存続期間満了前5年までに同額を納付
  • 更新登録の分割は申請と同時と満了前5年までにそれぞれ25,400円以内を納付
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第41_3条後期分割登録料等の追納による商標権の回復後期分割登録料等を追納すれば商標権が復活する3項判例なし
  • 消滅した商標権も原商標権者が省令の期間内に後期分割登録料と割増登録料を追納できる
  • 故意に追納期間内に納付しなかった場合は追納できない
  • 追納があれば満了前5年の前日経過時に遡って存続していたとみなす
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第41_4条後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限回復前の使用など一定の行為には権利が及ばない2項・2号判例なし
  • 追納期間経過後、回復登録前に行われた登録商標の使用には権利が及ばない
  • 同期間中に行われた第37条〈侵害とみなす行為〉各号の行為(侵害とみなす行為)にも及ばない
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第41_5条利害関係人による登録料の納付利害関係人は本人の意に反しても登録料を納付できる2項判例なし
  • 更新登録と同時に納める登録料を除き、利害関係人が代わりに納付できる
  • 納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度で費用を請求できる
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第42条既納の登録料の返還誤って納めた登録料などは請求により返還される3項・2号判例なし
  • 過誤納の登録料は請求により返還される
  • 満了前5年までに取消決定・無効審決が確定した後期分割登録料も返還対象
  • 請求期限は過誤納から1年、取消決定等確定から6月以内
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第43条割増登録料更新登録が遅れた場合、割増登録料も納める4項判例なし
  • 期限後の更新登録申請では、登録料と同額の割増登録料も納付する
  • 分割納付の前期・後期いずれも遅れた分には同額の割増登録料がかかる
  • 責めに帰せない理由で期限内に納付できなかった場合は割増登録料は不要
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

商標法 第40条(登録料) 詳細ページ
(登録料)
第四十条商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万二千九百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分(指定商品又は指定役務が属する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、四万三千六百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。
4第一項又は第二項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6第一項又は第二項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
商標法 第41条(登録料の納付期限) 詳細ページ
(登録料の納付期限)
第四十一条前条第一項の規定による登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
2特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができる。
3登録料を納付すべき者は、第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。
4登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
5前条第二項の規定による登録料は、更新登録の申請と同時に納付しなければならない。
商標法 第41_2条(登録料の分割納付) 詳細ページ
(登録料の分割納付)
第四十一条の二商標権の設定の登録を受ける者は、第四十条第一項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に、一件ごとに、一万九千百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、一万九千百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2特許庁長官は、前項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料(以下「前期分割登録料」という。)を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、同項に規定する期間を延長することができる。
3前期分割登録料を納付すべき者は、前期分割登録料を納付すべき期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内に前期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、前期分割登録料を納付することができる。
4前期分割登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により前期分割登録料を納付することができる期間内に前期分割登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
5第一項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(以下「後期分割登録料」という。)を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内に後期分割登録料を追納することができる。
6前項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第四十三条第三項の規定により納付すべき割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日に遡つて消滅したものとみなす。
7商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、二万五千四百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、二万五千四百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
8第五項及び第六項の規定は、前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を追納する場合に準用する。この場合において、第五項中「第一項」とあるのは、「第七項」と読み替えるものとする。
9第四十条第三項から第五項までの規定は、第一項及び第七項の場合に準用する。
商標法 第41_3条(後期分割登録料等の追納による商標権の回復) 詳細ページ
(後期分割登録料等の追納による商標権の回復)
第四十一条の三前条第六項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料を追納することができる。ただし、故意に、前条第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内にその後期分割登録料及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
2前項の規定による後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料の追納があつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日の前日の経過の時に遡つて存続していたものとみなす。
3前二項の規定は、前条第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料及び第四十三条第三項の割増登録料を追納する場合に準用する。
商標法 第41_4条(後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限) 詳細ページ
(後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限)
第四十一条の四前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後前条第二項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
一当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
二第三十七条各号に掲げる行為
2前項の規定は、前条第三項において準用する同条第二項の規定により回復した商標権の効力について準用する。
商標法 第41_5条(利害関係人による登録料の納付) 詳細ページ
(利害関係人による登録料の納付)
第四十一条の五利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料(更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を除く。)を納付することができる。
2前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
商標法 第42条(既納の登録料の返還) 詳細ページ
(既納の登録料の返還)
第四十二条既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
一過誤納の登録料
二第四十一条の二第一項又は第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前五年までに第四十三条の三第二項の取消決定又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)
2前項の規定による登録料の返還は、同項第一号の登録料については納付した日から一年、同項第二号の登録料については第四十三条の三第二項の取消決定又は審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。
3第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
商標法 第43条(割増登録料) 詳細ページ
(割増登録料)
第四十三条第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。ただし、当該更新登録の申請をする者がその責めに帰することができない理由により第二十条第二項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。
2第四十一条の二第七項の場合においては、前項に規定する者は、同条第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。ただし、当該者がその責めに帰することができない理由により第二十条第二項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。
3第四十一条の二第五項(同条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の場合においては、商標権者は、同条第一項又は第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。ただし、当該商標権者がその責めに帰することができない理由により同条第五項に規定する後期分割登録料を納付すべき期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。
4前三項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
出

一次情報

原文ママ

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