地方公共団体の施策の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
地方公共団体が個人情報保護のためにどのような施策を講じる立場にあるかを定めた規定です。自らの機関や関係法人の個人情報保護、区域内の事業者・住民への支援、事業者と本人との間の苦情処理という3つの場面が対象になります。
| 条文 | 対象 | 施策の内容 | 義務の程度 |
|---|---|---|---|
| 第12条 | 地方公共団体の機関・地方独立行政法人 | 保有個人情報の適正な取扱いの確保 | 講ずるものとする |
| 第13条 | 区域内の事業者・住民 | 支援に必要な措置 | 努めなければならない |
| 第14条 | 事業者と本人の間の苦情 | あっせん等の措置 | 努めなければならない |
地方公共団体の施策について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。