個人情報の保護に関する法律 / テーマ別まとめ

個人情報の保護に関する施策等/国の施策

国の施策の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

個人情報保護法第8条から第11条は、国が自ら果たすべき役割を定めた規定です。国の機関・独立行政法人等が保有する個人情報の管理、地方公共団体や事業者等への支援、事業者と本人の間の苦情処理、そして個人情報取扱事業者や地方公共団体等の適正な取扱いを確保するための措置が対象になります。いずれも主語は「国」であり、事業者や個人に直接の義務を課す条文ではない点を押さえておくと読みやすくなります。

国の施策
条文対象国が講じる措置
第8条①国の機関自身適正な取扱いの確保
第8条②独立行政法人等適正な取扱いの確保
第9条地方公共団体・国民・事業者等情報提供・指針策定など支援
第10条事業者と本人の苦情適切かつ迅速な処理の措置
第11条①個人情報取扱事業者地方と役割分担し確保
第11条②地方公共団体・地方独立行政法人適正な取扱いの確保
  • 第11条の「次章」は個人情報取扱事業者の義務を定めた章を指す
  • 第11条の「第五章」は地方公共団体等の義務を定めた章を指す
  • 第9条の支援は地方公共団体の施策と国民・事業者等の活動の両方が対象
  • 第11条は国と地方公共団体の役割分担を前提とした措置
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国の施策

国の施策について、条文は何を定めているか。

第8条国の機関等が保有する個人情報の保護国が自ら保有する個人情報を適正管理2項判例なし
  • 国の機関が持つ個人情報の適正な取扱いを確保する措置を講じる
  • 独立行政法人等についても同様に確保の措置を講じる
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第9条地方公共団体等への支援地方や事業者等の取組を国が支援する1項判例なし
  • 地方公共団体の個人情報保護施策を支援する
  • 国民・事業者等の適正な取扱いの取組も支援する
  • 情報提供や指針の策定など必要な措置を講じる
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第10条苦情処理のための措置事業者と本人の苦情処理を国が支援1項判例なし
  • 個人情報の取扱いをめぐる事業者と本人の苦情に対応
  • 適切かつ迅速な処理のための措置を国が講じる
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第11条個人情報の適正な取扱いを確保するための措置民間・地方の適正な取扱いを国が確保2項判例なし
  • 地方と役割分担し、事業者の適正な取扱いを確保する
  • 地方公共団体・地方独立行政法人の適正な取扱いも確保する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

個人情報の保護に関する法律 第8条(国の機関等が保有する個人情報の保護) 詳細ページ
(国の機関等が保有する個人情報の保護)
第八条国は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
2国は、独立行政法人等について、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
個人情報の保護に関する法律 第9条(地方公共団体等への支援) 詳細ページ
(地方公共団体等への支援)
第九条国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、地方公共団体又は事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。
個人情報の保護に関する法律 第10条(苦情処理のための措置) 詳細ページ
(苦情処理のための措置)
第十条国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講ずるものとする。
個人情報の保護に関する法律 第11条(個人情報の適正な取扱いを確保するための措置) 詳細ページ
(個人情報の適正な取扱いを確保するための措置)
第十一条国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
2国は、第五章に規定する地方公共団体及び地方独立行政法人による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。