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実務用語集

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あつせん条文での用例労働関係調整法
労働関係調整法第8_3条 中央労働委員会が第十条のあつせん員候補者の委嘱及びその名簿の作成、第十二条第一項ただし書の労働委員会の同意、第十八条第四号の労働委員会の決議その他政令で定める事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、使用者を代表する委員のうち行政執行法人担当使用者委員以外の委員(第二十一条第一項において「一般企業担当使用者委員」という。)、労働者を代表する委員のうち行政執行法人担当労働者委員以外の委員(第二十一条第一項において「一般企業担当労働者委員」という。)並びに公益を代表する委員のうち会長があらかじめ指名する十人の委員及び会長(第二十一条第一項及び第三十一条の二において「一般企業担当公益委員」という。)のみが参与する。この場合において、中央労働委員会の事務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。 金融商品取引法第77_2条(認可協会によるあつせん) 協会員又は金融商品仲介業者の行う有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、認可協会に申し立て、あつせんを求めることができる。
コンサルタント定義規定の原文労働安全衛生法
厚生労働大臣は、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント
コンサルタント会定義規定の原文労働安全衛生法
第一項の一般社団法人
一月等経過日定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
を経過する日
一歳六か月到達日定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の一歳六か月に達する日
一歳到達日定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
前項の規定にかかわらず、労働者は、その養育する子が一歳に達する日
一般企業担当使用者委員定義規定の原文労働関係調整法
せん員候補者の委嘱及びその名簿の作成、第十二条第一項ただし書の労働委員会の同意、第十八条第四号の労働委員会の決議その他政令で定める事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、使用者を代表する委員のうち行政執行法人担当使用者委員以外の委員
一般企業担当公益委員定義規定の原文労働関係調整法
並びに公益を代表する委員のうち会長があらかじめ指名する十人の委員及び会長
一般企業担当労働者委員定義規定の原文労働関係調整法
、労働者を代表する委員のうち行政執行法人担当労働者委員以外の委員
不当労働行為条文での用例労働組合法
労働組合法第20条(労働委員会の権限) 労働委員会は、第五条、第十一条及び第十八条の規定によるもののほか、不当労働行為事件の審査等並びに労働争議のあつせん、調停及び仲裁をする権限を有する。 労働組合法第24条(公益委員のみで行う権限) 第五条及び第十一条の規定による事件の処理並びに不当労働行為事件の審査等(次条において「審査等」という。)並びに労働関係調整法第四十二条の規定による事件の処理には、労働委員会の公益委員のみが参与する。ただし、使用者委員及び労働者委員は、第二十七条第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により調査(公益委員の求めがあつた場合に限る。)及び審問を行う手続並びに第二十七条の十四第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により和解を勧める手続に参与し、又は第二十七条の七第四項及び第二十七条の十二第二項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による行為をすることができる。
不当労働行為事件の審査等定義規定の原文労働組合法
第七条、次節及び第三節の規定による事件の処理
中央労働委員会条文での用例労働関係調整法
労働関係調整法第8_2条 中央労働委員会及び都道府県労働委員会に、その行う労働争議の調停又は仲裁に参与させるため、中央労働委員会にあつては厚生労働大臣が、都道府県労働委員会にあつては都道府県知事がそれぞれ特別調整委員を置くことができる。 労働関係調整法第8_3条 中央労働委員会が第十条のあつせん員候補者の委嘱及びその名簿の作成、第十二条第一項ただし書の労働委員会の同意、第十八条第四号の労働委員会の決議その他政令で定める事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、使用者を代表する委員のうち行政執行法人担当使用者委員以外の委員(第二十一条第一項において「一般企業担当使用者委員」という。)、労働者を代表する委員のうち行政執行法人担当労働者委員以外の委員(第二十一条第一項において「一般企業担当労働者委員」という。)並びに公益を代表する委員のうち会長があらかじめ指名する十人の委員及び会長(第二十一条第一項及び第三十一条の二において「一般企業担当公益委員」という。)のみが参与する。この場合において、中央労働委員会の事務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
乗務員定義規定の原文労働基準法施行規則
使用者は、法別表第一第四号に掲げる事業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員
事業主定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
の事業主
事業主団体定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
とする団体
二週間経過日定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
事業主は、労働者からの介護休業申出があった場合において、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業申出があった日の翌日から起算して二週間を経過する日
介護のための所定労働時間の短縮等の措置定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
って介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する三年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置
介護両立支援制度等定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
働者が当該事業主に対し、対象家族が当該労働者の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして厚生労働省令で定める制度又は措置
介護両立支援制度等の承認の請求定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
及び介護両立支援制度等の利用に係る承認の請求
介護両立支援制度等申出定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、介護休業申出及び介護両立支援制度等の利用に係る申出
介護休暇定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
を限度として、当該世話を行うための休暇
介護休業期間定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間
介護休業申出定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第一項の規定による申出
介護休業終了予定日定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
及び末日
介護休業開始予定日定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
は、厚生労働省令で定めるところにより、介護休業申出に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中は当該対象家族に係る介護休業をすることとする一の期間について、その初日
介護時間休業定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、要介護家族の介護をするため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないこと
他の者定義規定の原文労働安全衛生法
当該特定機械等を輸入した者が当該特定機械等を外国において製造した者以外の者
代替化学名等定義規定の原文労働安全衛生法
公然と知られていないものである場合には、その旨を当該通知対象物を譲渡し、又は提供する相手方にあらかじめ明示した上で、当該成分の化学名における成分の構造又は構成要素を表す文字の一部を省略し、若しくは置き換えた化学名又は厚生労働省令で定める事項
代替化学名等通知者定義規定の原文労働安全衛生法
前項の規定に基づき代替化学名等の通知を行つた者
休業補償条文での用例労働基準法
労働基準法第76条(休業補償) 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。 労働基準法第78条(休業補償及び障害補償の例外) 労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。
作業従事者定義規定の原文労働安全衛生法
事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者
作業環境測定条文での用例労働安全衛生法
労働安全衛生法第65条(作業環境測定) 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 労働安全衛生法第65_2条(作業環境測定の結果の評価等) 事業者は、前条第一項又は第五項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。
使用者定義規定の原文労働契約法
その使用する労働者に対して賃金を支払う者
使用者委員定義規定の原文労働組合法
労働委員会は、使用者を代表する者
個人事業者定義規定の原文労働安全衛生法
事業を行う者で、労働者を使用しないもの
個別検定定義規定の原文労働安全衛生法
登録個別検定機関は、前二項の検定
健康診断条文での用例労働安全衛生法
労働安全衛生法第65_2条(作業環境測定の結果の評価等) 事業者は、前条第一項又は第五項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。 労働安全衛生法第66条(健康診断) 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。
免許試験定義規定の原文労働安全衛生法
前項の免許試験
免許試験員条文での用例労働安全衛生法
労働安全衛生法第75_5条(免許試験員) 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、免許を受ける者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、免許試験員に行わせなければならない。 労働安全衛生法第75_8条(秘密保持義務等) 指定試験機関の役員若しくは職員(免許試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
公益事業定義規定の原文労働関係調整法
次に掲げる事業であつて、公衆の日常生活に欠くことのできないもの
公益委員定義規定の原文労働組合法
及び公益を代表する者
六箇月経過日定義規定の原文労働基準法
使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日
再審査の申立て条文での用例労働組合法
労働組合法第27_15条(再審査の申立て) 使用者は、都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは、十五日以内(天災その他この期間内に再審査の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に中央労働委員会に再審査の申立てをすることができる。ただし、この申立ては、救済命令等の効力を停止せず、救済命令等は、中央労働委員会が第二十五条第二項の規定による再審査の結果、これを取り消し、又は変更したときは、その効力を失う。 労働組合法第27_19条(取消しの訴え) 使用者が都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会に再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から三十日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。この期間は、不変期間とする。
再雇用特別措置定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
育児等退職者であって、その退職の際に、その就業が可能となったときに当該退職に係る事業の事業主に再び雇用されることの希望を有する旨の申出をしていたものについて、当該事業主が、労働者の募集又は採用に当たって特別の配慮をする措置
出生時育児休業期間定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
出生時育児休業申出をした労働者がその期間中は出生時育児休業をすることができる期間
出生時育児休業申出定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第一項の規定による申出
出生時育児休業終了予定日定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
及び末日
出生時育児休業開始予定日定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は出生時育児休業をすることとする一の期間について、その初日
分割補償条文での用例労働基準法施行規則
労働基準法施行規則第46条 使用者は、法第八十二条の規定によつて分割補償を開始した後、補償を受けるべき者の同意を得た場合には、別表第三によつて残余の補償金額を一時に支払うことができる。
制限時間定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
一月について二十四時間、一年について百五十時間
制限終了予定日定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
及び末日
制限開始予定日定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
について、その初日
労使委員会定義規定の原文労働基準法施行規則
に規定する法第三十八条の四第一項の委員会
労働基準主管局定義規定の原文労働基準法
厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するもの
労働基準主管局長定義規定の原文労働基準法
労働基準主管局の局長
労働基準法令の規定定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
せたならば、同項の規定により適用される同法第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第四十条、第六十一条から第六十三条まで、第六十四条の二、第六十四条の三若しくは第百四十一条第三項の規定又はこれらの規定に基づいて発する命令の規定
労働契約法第十八条第一項の無期転換申込み定義規定の原文労働基準法施行規則
その契約期間内に労働者が労働契約法第十八条第一項の適用を受ける期間の定めのない労働契約の締結の申込み
労働委員会条文での用例労働関係調整法
労働関係調整法第5条 この法律によつて労働関係の調整をなす場合には、当事者及び労働委員会その他の関係機関は、できるだけ適宜の方法を講じて、事件の迅速な処理を図らなければならない。 労働関係調整法第8_2条 中央労働委員会及び都道府県労働委員会に、その行う労働争議の調停又は仲裁に参与させるため、中央労働委員会にあつては厚生労働大臣が、都道府県労働委員会にあつては都道府県知事がそれぞれ特別調整委員を置くことができる。
労働安全衛生法の規定定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
ることとなる者が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、同項の規定により適用される労働安全衛生法第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条の四又は第六十八条の規定
労働審判定義規定の原文労働審判法
個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判
労働審判事件定義規定の原文労働審判法
労働審判手続に係る事件
労働審判員条文での用例労働審判法
労働審判法第7条(労働審判委員会) 裁判所は、労働審判官一人及び労働審判員二人で組織する労働審判委員会で労働審判手続を行う。 労働審判法第9条(労働審判員) 労働審判員は、この法律の定めるところにより、労働審判委員会が行う労働審判手続に関与し、中立かつ公正な立場において、労働審判事件を処理するために必要な職務を行う。
労働審判委員会条文での用例労働審判法
労働審判法第7条(労働審判委員会) 裁判所は、労働審判官一人及び労働審判員二人で組織する労働審判委員会で労働審判手続を行う。 労働審判法第9条(労働審判員) 労働審判員は、この法律の定めるところにより、労働審判委員会が行う労働審判手続に関与し、中立かつ公正な立場において、労働審判事件を処理するために必要な職務を行う。
労働審判手続定義規定の原文労働審判法
を行う手続
労働審判手続の申立て条文での用例労働審判法
労働審判法第5条(労働審判手続の申立て) 当事者は、個別労働関係民事紛争の解決を図るため、裁判所に対し、労働審判手続の申立てをすることができる。 労働審判法第6条(不適法な申立ての却下) 裁判所は、労働審判手続の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。
労働時間条文での用例労働基準法
労働基準法第3条(均等待遇) 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 労働基準法第7条(公民権行使の保障) 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
労働時間等設定改善委員会の決議定義規定の原文労働基準法施行規則
第七条に規定する労働時間等設定改善委員会の決議
労働災害防止業務従事者定義規定の原文労働安全衛生法
において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者その他労働災害の防止のための業務に従事する者
労働災害防止計画定義規定の原文労働安全衛生法
厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画
労働組合定義規定の原文労働組合法
労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体
労働者定義規定の原文労働組合法
職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者
労働者の健康管理等定義規定の原文労働安全衛生法
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項
労働者名簿条文での用例労働基準法
労働基準法第107条(労働者名簿) 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 労働基準法第109条(記録の保存) 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
労働者委員定義規定の原文労働組合法
、労働者を代表する者
労働者派遣契約定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約
労働衛生指導医条文での用例労働安全衛生法
労働安全衛生法第95条(労働衛生指導医) 都道府県労働局に、労働衛生指導医を置く。
勤労者家庭支援施設指導員定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
勤労者家庭支援施設には、対象労働者等に対する相談及び指導の業務を担当する職員
医師等定義規定の原文労働安全衛生法
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者
協定対象派遣労働者定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する派遣労働者(第三十条の三第二項の派遣労働者及び前条第一項の協定で定めるところによる待遇とされる派遣労働者
単位労働組合定義規定の原文労働組合法
連合団体である労働組合以外の労働組合
厚生労働省の女性主管局長定義規定の原文労働基準法
厚生労働省の内部部局として置かれる局で女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務を所掌するものの局長
同視すべき短時間・有期雇用労働者定義規定の原文短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの
在宅勤務等定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
労働者の申出に基づき、当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするため、住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務
地方公共団体等の職員定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第四条第一項に規定する職員
地方調整委員条文での用例労働組合法
労働組合法第19_10条(地方調整委員) 中央労働委員会に、行政執行法人とその行政執行法人職員との間に発生した紛争その他の事件で地方において中央労働委員会が処理すべきものとして政令で定めるものに係るあつせん若しくは調停又は第二十四条の二第五項の規定による手続に参与させるため、使用者、労働者及び公益をそれぞれ代表する地方調整委員を置く。 労働組合法第23条(秘密を守る義務) 労働委員会の委員若しくは委員であつた者又は職員若しくは職員であつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らしてはならない。中央労働委員会の地方調整委員又は地方調整委員であつた者も、同様とする。
型式検定定義規定の原文労働安全衛生法
登録型式検定機関は、前二項の検定
基準年間平均給与額定義規定の原文労働基準法
厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額
外国登録設計審査等機関定義規定の原文労働安全衛生法
厚生労働大臣は、登録設計審査等機関(外国にある事務所において設計審査等の業務を行う登録設計審査等機関
外国登録設計審査等機関等定義規定の原文労働安全衛生法
計審査等機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関(外国登録設計審査等機関、外国登録性能検査機関、外国登録個別検定機関及び外国登録型式検定機関
外国製造者定義規定の原文労働安全衛生法
前項の規定にかかわらず、同項の機械等を輸入した者が当該機械等を外国において製造した者
妊娠・出産等関係言動問題定義規定の原文雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題
妊産婦定義規定の原文労働基準法
使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性
委員長条文での用例労働関係調整法
労働関係調整法第22条 調停委員会に、委員長を置く。委員長は、調停委員会で、公益を代表する調停委員の中から、これを選挙する。 労働関係調整法第23条 調停委員会は、委員長がこれを招集し、その議事は、出席者の過半数でこれを決する。
子の看護等休暇定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第三学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第三学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち厚生労働省令で定めるものへの参加をするための休暇
安全管理者条文での用例労働安全衛生法
労働安全衛生法第10条(総括安全衛生管理者) 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。 労働安全衛生法第11条(安全管理者) 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
安全衛生委員会条文での用例労働安全衛生法
労働安全衛生法第19条(安全衛生委員会) 事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。 労働安全衛生法第66_5条(健康診断実施後の措置) 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
安全衛生改善計画定義規定の原文労働安全衛生法
は、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画
安全衛生責任者条文での用例労働安全衛生法
労働安全衛生法第15条(統括安全衛生責任者) 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、当該一の場所において、その労働者である作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)に係る作業従事者が作業を行うときは、これらの作業従事者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの作業従事者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。 労働安全衛生法第15_2条(元方安全衛生管理者) 前条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第三十条第一項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。
家庭的保育者定義規定の原文労働基準法施行規則
同条第九項第一号に規定する家庭的保育者
審査等定義規定の原文労働組合法
第五条及び第十一条の規定による事件の処理並びに不当労働行為事件の審査等
審査請求条文での用例労働関係調整法
労働関係調整法第35_5条 第三十五条の二の規定により内閣総理大臣がした決定については、審査請求をすることができない。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第70_12条 公正取引委員会の排除措置命令、納付命令及び競争回復措置命令並びにこの節の規定による認定、決定その他の処分(第四十七条第二項の規定による審査官の処分及びこの節の規定による指定職員の処分を含む。)又はその不作為については、審査請求をすることができない。
審査請求の制限条文からの整理労働組合法
対象労働者定義規定の原文労働基準法
された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者
対象労働者等定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第三十条に規定する対象労働者等
対象措置定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、三歳に満たない子を養育する労働者に対して、当該労働者が第一項の規定により当該事業主が講じた措置
対象業務定義規定の原文労働基準法
性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務
就業可能日等定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
は、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までの間、事業主に対し、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業期間において就業することができる日その他の厚生労働省令で定める事項
年次有給休暇条文での用例育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第24条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置) 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護等休暇、介護休暇、前条第一項第四号に規定する休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置及び次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度又は措置に準じて、それぞれ必要な措置を講ずるように努めなければならない。
建築物貸与者定義規定の原文労働安全衛生法
建築物で、政令で定めるものを事業を行う者に貸与する者
建設業務定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務
建設物等定義規定の原文労働安全衛生法
特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料
従つて有害性の調査定義規定の原文労働安全衛生法
当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査
性的言動問題定義規定の原文雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
国は、前条第一項に規定する不利益を与える行為又は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題
意見聴取期間定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
以後当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第一項の規定に抵触することとなる最初の日の一月前の日までの間
所轄労働基準監督署長定義規定の原文労働基準法施行規則
法第十八条第二項の規定による届出は、様式第一号により、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長
打切補償条文での用例労働基準法
労働基準法第19条(解雇制限) 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 労働基準法第81条(打切補償) 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
技能講習定義規定の原文労働安全衛生法
第十四条又は第六十一条第一項の技能講習
持分会社定義規定の原文労働安全衛生法
会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社
指定コンサルタント試験機関定義規定の原文労働安全衛生法
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者
指定登録機関定義規定の原文労働安全衛生法
厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者
指定試験機関定義規定の原文労働安全衛生法
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者
救済命令等定義規定の原文労働組合法
労働委員会は、事件が命令を発するのに熟したときは、事実の認定をし、この認定に基づいて、申立人の請求に係る救済の全部若しくは一部を認容し、又は申立てを棄却する命令
教育訓練条文での用例労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30_2条(段階的かつ体系的な教育訓練等) 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならない。この場合において、当該派遣労働者が無期雇用派遣労働者(期間を定めないで雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であるときは、当該無期雇用派遣労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるように配慮しなければならない。 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30_4条 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇(第四十条第二項の教育訓練、同条第三項の福利厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。)について、次に掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用しない。ただし、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない場合又は第三号に関する当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。
新規化学物質定義規定の原文労働安全衛生法
以外の化学物質
日雇労働者定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者
最低賃金条文での用例労働基準法
労働基準法第28条(最低賃金) 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。
最初の期間定義規定の原文労働基準法
対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間
有害性の調査定義規定の原文労働安全衛生法
当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査
有期労働契約定義規定の原文労働基準法施行規則
ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約
有期雇用労働者定義規定の原文短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者
有期雇用派遣労働者定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
期間を定めて雇用される派遣労働者
期課程定義規定の原文労働安全衛生法
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程
期間経過日定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
事業主は、前項の規定による労働者からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して一月を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間を経過する日
検査業者定義規定の原文労働安全衛生法
で厚生労働省令で定める資格を有するものが自ら実施し、又はその使用する労働者で当該厚生労働省令で定める資格を有するもの若しくは第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者
検査証定義規定の原文労働安全衛生法
前条第一項又は第二項の検査証
構成員定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
派遣元事業主を直接又は間接の構成員
機械等定義規定の原文労働安全衛生法
機械、器具その他の設備
機械等貸与者定義規定の原文労働安全衛生法
機械等で、政令で定めるものを事業を行う者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの
法人である労働組合条文での用例労働組合法
労働組合法第12条(代表者) 法人である労働組合には、一人又は数人の代表者を置かなければならない。 労働組合法第12_2条(法人である労働組合の代表) 代表者は、法人である労働組合のすべての事務について、法人である労働組合を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
法律で使用者定義規定の原文労働基準法
事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者
法律で平均賃金定義規定の原文労働基準法
これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額
法律で賃金定義規定の原文労働基準法
賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの
派遣中の労働者定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
に雇用されていないもの
派遣元の事業定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
同項に規定する派遣元の事業
派遣元の使用者定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第四十四条第三項に規定する派遣元の使用者
派遣元事業主定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
紹介予定派遣労働者派遣のうち、第五条第一項の許可を受けた者
派遣先の事業定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
の派遣就業に関しては、当該派遣中の労働者が派遣されている事業
派遣先の事業主定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
であつて、当該他の事業主
派遣先の事業者定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者
派遣先の使用者定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
労働者派遣法第四十四条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する派遣先の事業の第十条に規定する使用者とみなされる者
派遣可能期間定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
前項の派遣可能期間
派遣実施期間定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間
派遣就業定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
労働者派遣に係る派遣労働者の就業
海外派遣定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
派遣元事業主は、派遣労働者をこの法律の施行地外の地域に所在する事業所その他の施設において就業させるための労働者派遣
深夜業条文での用例労働安全衛生法
労働安全衛生法第66_2条(自発的健康診断の結果の提出) 午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第五項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。 労働安全衛生法第66_5条(健康診断実施後の措置) 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
無期雇用派遣労働者定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
期間を定めないで雇用される派遣労働者
物件提出命令定義規定の原文労働組合法
労働委員会は、前項第二号の規定により物件の提出を命ずる処分
特別安全衛生改善計画定義規定の原文労働安全衛生法
が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画
特定事業定義規定の原文労働安全衛生法
のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業
特定事業の仕事の発注者定義規定の原文労働安全衛生法
注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者
特定作業定義規定の原文労働安全衛生法
が一の場所において機械で厚生労働省令で定めるものに係る作業
特定元方事業者定義規定の原文労働安全衛生法
を行う者
特定有期雇用派遣労働者定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるもの
特定有期雇用派遣労働者等定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
その他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定めるもの又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であつて雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるもの
特定期間定義規定の原文労働基準法
対象期間中の特に業務が繁忙な期間
特定機械等定義規定の原文労働安全衛生法
特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの
特定機関定義規定の原文労働安全衛生法
に従事する登録設計審査等機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関
特定職員定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
行政執行法人の長は、職員のうち、前項ただし書の規定により第二十三条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書第三号に該当する特定非常勤職員であってその三歳に満たない子を養育するもの
特定自主検査定義規定の原文労働安全衛生法
事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査
特定非常勤職員定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員
産前産後条文での用例労働基準法
労働基準法第19条(解雇制限) 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
男女雇用機会均等対策基本方針定義規定の原文雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
厚生労働大臣は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針
疫学的調査等定義規定の原文労働安全衛生法
厚生労働大臣は、労働者がさらされる化学物質等又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係をは握するため必要があると認めるときは、疫学的調査その他の調査
登録の更新条文からの整理労働安全衛生法
登録個別検定機関定義規定の原文労働安全衛生法
のうち、別表第三に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者
登録型式検定機関定義規定の原文労働安全衛生法
第四十二条の機械等のうち、別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者
登録性能検査機関定義規定の原文労働安全衛生法
検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者
登録教習機関定義規定の原文労働安全衛生法
並びに第五十三条の二の規定は第一項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者
登録申請者定義規定の原文労働安全衛生法
厚生労働大臣は、第一項の規定により登録を申請した者
登録設計審査等機関定義規定の原文労働安全衛生法
第一項の許可の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、別表第一に掲げる機械等に係る特定機械等ごとに厚生労働大臣の登録を受けた者
短時間・有期雇用労働者定義規定の原文短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
短時間労働者及び有期雇用労働者
短時間・有期雇用労働者対策基本方針定義規定の原文短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針
短時間労働者定義規定の原文短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者
短時間勤務職員定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員
福利厚生施設条文での用例労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30_4条 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇(第四十条第二項の教育訓練、同条第三項の福利厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。)について、次に掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用しない。ただし、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない場合又は第三号に関する当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第12条(福利厚生施設) 事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与えなければならない。
立入検査条文での用例労働安全衛生法
労働安全衛生法第96_3条(機構に対する命令) 厚生労働大臣は、前条第一項に規定する調査に係る業務及び同条第二項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、これらの業務に関し必要な命令をすることができる。 個人情報の保護に関する法律第149条(委員会の権限の行使の制限) 委員会は、前三条の規定により個人情報取扱事業者等に対し報告若しくは資料の提出の要求、立入検査、指導、助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。
第一号の委員定義規定の原文労働安全衛生法
ただし、第一号の者である委員
粉じん作業定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第二条第一項第三号に規定する粉じん作業
組織単位定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
経過措置条文での用例労働基準法
労働基準法第115_2条(経過措置) この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第88_2条 この法律に基づき、政令又は公正取引委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は公正取引委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
統括安全衛生責任者条文での用例労働安全衛生法
労働安全衛生法第15条(統括安全衛生責任者) 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、当該一の場所において、その労働者である作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)に係る作業従事者が作業を行うときは、これらの作業従事者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの作業従事者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。 労働安全衛生法第15_2条(元方安全衛生管理者) 前条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第三十条第一項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。
総括安全衛生管理者条文での用例労働安全衛生法
労働安全衛生法第10条(総括安全衛生管理者) 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。 労働安全衛生法第99_2条(講習の指示) 都道府県労働局長は、労働災害が発生した場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者その他労働災害の防止のための業務に従事する者(次項において「労働災害防止業務従事者」という。)に都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けさせるよう指示することができる。
職務の内容定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
前項の「比較対象労働者」とは、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される通常の労働者であつて、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度
職務内容同一短時間・有期雇用労働者定義規定の原文短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者
育児休業期間定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間
育児休業申出定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第一項、第三項及び第四項の規定による申出
育児休業申出等定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
育児休業申出及び出生時育児休業申出
育児休業等関係言動問題定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行ってはならないことその他当該言動に起因する問題
育児休業終了予定日定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
及び末日
育児休業開始予定日定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初日
育児等退職者定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者
臨時の賃金等定義規定の原文労働基準法
ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金
船員等定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
の適用を受ける船員
苦情の処理条文での用例雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第15条(苦情の自主的解決) 事業主は、第六条、第七条、第九条、第十二条及び第十三条第一項に定める事項(労働者の募集及び採用に係るものを除く。)に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第52_2条(苦情の自主的解決) 事業主は、第二章から第八章まで、第二十一条、第二十三条から第二十三条の三まで及び第二十六条に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。
苦情処理機関定義規定の原文雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関
行政執行法人定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第二条第四項に規定する行政執行法人
行政執行法人介護休暇定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の要介護家族の介護その他の第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話を行うための休暇
行政執行法人介護休業定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
の介護をするための休業
行政執行法人介護休業の承認の請求定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、第五項の規定による承認の請求
行政執行法人子の看護等休暇定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
学校の休業その他これに準ずるものとして同項の厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第三学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第三学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち同項の厚生労働省令で定めるものへの参加をするための休暇
行政執行法人対象措置定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
行政執行法人の長は、厚生労働省令で定めるところにより、三歳に満たない子を養育する職員に対して、当該職員が第三十四項の規定により当該行政執行法人の長が講じた措置
行政執行法人担当使用者委員定義規定の原文労働関係調整法
第二十五条に規定する行政執行法人担当使用者委員
行政執行法人担当労働者委員定義規定の原文労働関係調整法
及び労働者を代表する委員(同法第二十五条に規定する行政執行法人担当労働者委員
行政執行法人職員定義規定の原文労働組合法
第二条第二号に規定する職員
衛生委員会条文での用例労働安全衛生法
労働安全衛生法第18条(衛生委員会) 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 労働安全衛生法第19条(安全衛生委員会) 事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
衛生管理者条文での用例労働安全衛生法
労働安全衛生法第10条(総括安全衛生管理者) 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。 労働安全衛生法第12条(衛生管理者) 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
補償を受ける権利条文での用例労働基準法
労働基準法第83条(補償を受ける権利) 補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。 労働基準法施行規則第45条 遺族補償を受けるべきであつた者が死亡した場合には、その者にかかる遺族補償を受ける権利は、消滅する。
製造時等検査定義規定の原文労働安全衛生法
登録設計審査等機関は、前条第一項又は第二項の検査
製造者定義規定の原文労働安全衛生法
第一項の許可を受けた者
製造者等定義規定の原文労働安全衛生法
登録申請者が、特定機械等を製造し、又は輸入する者
要介護家族定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の対象家族であって負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により第二条第三号の厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの
設計審査定義規定の原文労働安全衛生法
が行つた当該申請に係る特定機械等の設計が前項の基準のうち特定機械等の構造に係る部分に適合しているかどうかの審査
設計審査等定義規定の原文労働安全衛生法
は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる特定機械等の区分に応じ当該各号に定める業務を行うことについて、厚生労働省令で定める地域の区分ごとに、設計審査又は製造時等検査
許可証条文での用例労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第8条(許可証) 厚生労働大臣は、第五条第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
証人等出頭命令定義規定の原文労働組合法
調査又は審問を行う手続に参与する使用者委員及び労働者委員は、労働委員会が第一項第一号の規定により当事者若しくは証人に出頭を命ずる処分
証人等出頭命令等定義規定の原文労働組合法
都道府県労働委員会の証人等出頭命令又は物件提出命令
証拠の申出条文での用例労働組合法
労働組合法第27_21条(証拠の申出の制限) 労働委員会が物件提出命令をしたにもかかわらず物件を提出しなかつた者(審査の手続において当事者でなかつた者を除く。)は、裁判所に対し、当該物件提出命令に係る物件により認定すべき事実を証明するためには、当該物件に係る証拠の申出をすることができない。ただし、物件を提出しなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。 地方税法第19_14条(原告が行うべき証拠の申出) 第十九条第一号、第三号、第五号若しくは第六号に掲げる処分又は加算金の決定に係る行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分の取消しの訴えにおいては、その訴えを提起した者が必要経費又は損金の額の存在その他これに類する自己に有利な事実につきその処分の基礎とされた事実と異なる旨を主張しようとするときは、相手方当事者である地方団体がその処分の基礎となつた事実を主張した日以後遅滞なくその異なる事実を具体的に主張し、併せてその事実を証明すべき証拠の申出をしなければならない。ただし、当該訴えを提起した者が、その責めに帰することができない理由によりその主張又は証拠の申出を遅滞なくすることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
試験事務定義規定の原文労働安全衛生法
に前条第一項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務
賃金台帳条文での用例労働基準法
労働基準法第108条(賃金台帳) 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。 労働基準法第109条(記録の保存) 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
起算して育児休業等可能日数定義規定の原文育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の一歳到達日までの日数
輸入時等検査対象機械等定義規定の原文労働安全衛生法
ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項
通常の労働者への転換条文での用例短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第1条(目的) この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第3条(事業主等の責務) 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者について、その就業の実態等を考慮して、適正な労働条件の確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善及び通常の労働者への転換(短時間・有期雇用労働者が雇用される事業所において通常の労働者として雇い入れられることをいう。以下同じ。)の推進(以下「雇用管理の改善等」という。)に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図り、当該短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように努めるものとする。
通知対象物定義規定の原文労働安全衛生法
労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物
通算契約期間定義規定の原文労働契約法
の契約期間を通算した期間
過半数労働組合等定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者
遺族補償条文での用例労働基準法
労働基準法第79条(遺族補償) 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。 労働基準法施行規則第42条 遺族補償を受けるべき者は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。
都道府県労働委員会条文での用例労働関係調整法
労働関係調整法第8_2条 中央労働委員会及び都道府県労働委員会に、その行う労働争議の調停又は仲裁に参与させるため、中央労働委員会にあつては厚生労働大臣が、都道府県労働委員会にあつては都道府県知事がそれぞれ特別調整委員を置くことができる。 労働組合法第19_12条(都道府県労働委員会) 都道府県知事の所轄の下に、都道府県労働委員会を置く。
重大な労働災害定義規定の原文労働安全衛生法
厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの
関係当事者定義規定の原文雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
について、当該紛争の当事者
関係派遣先定義規定の原文労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
派遣元事業主は、当該派遣元事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者その他の当該派遣元事業主と特殊の関係のある者として厚生労働省令で定める者
限度時間定義規定の原文労働基準法施行規則
法第三十六条第三項の限度時間
障害補償条文での用例労働基準法
労働基準法第77条(障害補償) 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。 労働基準法第78条(休業補償及び障害補償の例外) 労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。
面接指導定義規定の原文労働安全衛生法
問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと