労働契約法 平成十九年法律第百二十八号 現行施行 2020-04-01 条文取得 2026-09-07

第17条契約期間中の解雇等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
期間の定めのある労働契約ステップ 1 / 1 期間の定めのある労働契約期間の定めのある労働契約について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働契約法地位確認等請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成30(受)755
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和元年11月7日 その他
登載
集民 第262号151頁
参照法条
民訴法246条,労働契約法17条1項
判示事項
有期労働契約を締結していた労働者が労働契約上の地位の確認等を求める訴訟において,契約期間の満了により当該契約の終了の効果が発生するか否かを判断せずに請求を認容した原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨有期労働契約を締結していた労働者が解雇の無効を主張して労働契約上の地位の確認及び解雇の日以降の賃金の支払を求める訴訟において,当該解雇が無効であると判断するのみで,当該契約の契約期間が満了した事実をしんしゃくせず,当該契約期間の満了により当該契約の終了の効果が発生するか否かを判断することなく,当該契約期間の満了後である原審口頭弁論終結時における労働者の労働契約上の地位の確認請求及び当該契約期間の満了後の賃金の支払請求を認容した原審の判断には,判断遺脱の違法がある。

条文原文

原文ママ
労働契約法 第17条(契約期間中の解雇等)
(契約期間中の解雇等)
第十七条使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。

一次情報