労働基準法施行規則 昭和二十二年厚生省令第二十三号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第35条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働基準法施行規則じん肺管理区分決定処分取消等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成27(行ヒ)349
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成29年4月6日 その他
登載
民集 第71巻4号637頁
参照法条
民訴法124条1項,じん肺法4条,じん肺法13条2項,じん肺法15条,じん肺法23条,労働者災害補償保険法11条1項,労働者災害補償保険法12条の8第2項,労働基準法75条,労働基準法施行規則35条,労働基準法施行規則別表第1の2第5号,行政事件訴訟法9条1項
判示事項
じん肺管理区分が管理1に該当する旨の決定を受けた常時粉じん作業に従事する労働者等が管理4に該当するとして提起した当該決定の取消訴訟の係属中に死亡した場合における労働者災害補償保険法11条1項に規定する者による訴訟承継の成否
裁判要旨じん肺管理区分が管理1に該当する旨の決定を受けた常時粉じん作業に従事する労働者又は常時粉じん作業に従事する労働者であった者が管理4に該当するとして提起した当該決定の取消訴訟の係属中に死亡した場合には,労働者災害補償保険法11条1項に規定する者が当該訴訟を承継する。
労働基準法施行規則療養補償給付不支給処分取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成12(行ヒ)320
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成16年9月7日 破棄自判
登載
集民 第215号41頁
参照法条
労働者災害補償保険法7条1項1号,労働者災害補償保険法(平成7年法律第35号による改正前のもの)12条の8第1項,労働者災害補償保険法(平成7年法律第35号による改正前のもの)12条の8第2項,労働基準法75条1項,労働基準法(平成11年法律第160号による改正前のもの)75条2項,労働基準法施行規則35条,労働基準法施行規則別表第1の2第9号
判示事項
ヘリコバクター・ピロリ菌感染という基礎疾患及び慢性十二指腸かいようの既往症を有する貿易会社の営業員が海外出張中に発症したせん孔性十二指腸かいようが業務上の疾病に当たるとされた事例
裁判要旨ヘリコバクター・ピロリ菌感染という基礎疾患及び慢性十二指腸かいようの既往症を有する貿易会社の営業員が海外出張中にせん孔性十二指腸かいようを発症した場合につき,上記営業員が4日間にわたる国内出張後,重要な外国人顧客に同行して12日間に六つの国と地域を回り,休日もなく連日商談,接待等のため長時間の勤務を続けており,これにより上記営業員には異例に強い精神的及び肉体的な負担が掛かっていたものと考えられ,他に確たる発症因子があったことがうかがわれないなど判示の事情の下においては,同人の発症したせん孔性十二指腸かいようは業務上の疾病に当たる。
労働基準法施行規則遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成7(行ツ)53
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成11年10月12日 棄却
登載
集民 第194号1頁
参照法条
労働者災害補償保険法7条1項1号,労働者災害補償保険法(平成7年法律第35号による改正前のもの)12条の8第1項,労働者災害補償保険法(平成7年法律第35号による改正前のもの)12条の8第2項,労働基準法75条,労働基準法79条,労働基準法80条,労働基準法施行規則35条,労働基準法施行規則別表第1の2第5号,労働基準法施行規則別表第1の2第7号18,労働基準法施行規則別表第1の2第9号,じん肺法(平成10年法律第112号による改正前のもの)2条1項,じん肺法4条2項
判示事項
長年にわたり粉じん作業に従事しじん肺及びこれに合併する肺結核にり患した労働者の原発性肺がんによる死亡が労働者災害補償保険法にいう業務上の死亡に当たるとはいえないとされた事例
裁判要旨長年にわたりセメント原料等による粉じんの飛散している事業場等においてアーク溶接作業に従事しじん肺管理区分が管理三イと認められるじん肺及びこれに合併する肺結核にり患した労働者が原発性肺がんにより死亡した場合において、粉じん作業ないしじん肺と肺がんとの間の病理学的、疫学的因果関係の存否につき専門家の見解が分かれており、けい酸ないしけい酸塩の発がん性についても消極に解するのが現時の支配的見解であるほか、肺結核ないし結核性はんこんと肺がんとの間の因果関係も明らかとはいえず、他方、右労働者が重喫煙者であったなど判示の事情の下においては、右死亡が労働者災害補償保険法にいう業務上の死亡に当たることが証明されたというにはいまだ不十分である。

条文原文

原文ママ
労働基準法施行規則 第35条
第三十五条法第七十五条第二項の規定による業務上の疾病は、別表第一の二に掲げる疾病とする。

一次情報