この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定労働基準法損害賠償並びに慰藉料請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和35(オ)381
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和37年4月26日 棄却
- 登載
- 民集 第16巻4号975頁
- 参照法条
- 民法717条,民法711条,労働者災害補償保険法12条1項4号,労働者災害補償保険法12条1項5号,労働基準法79条,労働基準法80条,労働基準法84条2項
- 判示事項
- 一 民法第七一七条にいわゆる「土地ノ工作物」に該当するとされた事例 二 労働者災害補償保険法による遺族補償費として受給者の財産的損害額をこえる金額が支給された場合と受給者以外の遺族の財産的損害賠償請求権の有無 三 労働者災害補償保険法による遺族補償費の受給と遺族の慰藉料請求権の有無 四 労働者災害補償保険法による葬祭料の受給と遺族の損害補償請求権の有無
裁判要旨一 炭坑の坑口附近に設置された捲上機の一部をなし、炭車を坑口に捲き上げるために使用される原判ワイヤロープ(原判決引用の第一審判決理由参照)は、民法第七一条にいわゆる「土地ノ工作物」に該当する。
二 労働者災害補償保険法に基づき妻に支給された遺族補償費の額が、妻の使用者に対して有する不法行為による財産的損害賠償請求権の額をこえる場合でも、妻以外の遺族はそのことと関係なく、使用者に対し、不法行為による財産的損害の賠償を請求することができる。
三 労働者災害補償保険法に基づき遺族補償費が支給された場合でも、遺族は別に、使用者に対し、不法行為による損害賠償としての慰藉料を請求することができる。
四 労働者災害補償保険法に基づき葬祭料が支給された場合でも、不法行為による遺族損害賠償請求権には消長をきたさない。
二 労働者災害補償保険法に基づき妻に支給された遺族補償費の額が、妻の使用者に対して有する不法行為による財産的損害賠償請求権の額をこえる場合でも、妻以外の遺族はそのことと関係なく、使用者に対し、不法行為による財産的損害の賠償を請求することができる。
三 労働者災害補償保険法に基づき遺族補償費が支給された場合でも、遺族は別に、使用者に対し、不法行為による損害賠償としての慰藉料を請求することができる。
四 労働者災害補償保険法に基づき葬祭料が支給された場合でも、不法行為による遺族損害賠償請求権には消長をきたさない。
労働基準法遺族補償費等不支給処分取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和57(行ツ)182
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和59年5月29日 破棄自判
- 登載
- 集民 第142号183頁
- 参照法条
- 労働者災害補償保険法(昭和48年法律第85号による改正前のもの)1条,労働者災害補償保険法(昭和48年法律第85号による改正前のもの)12条2項,労働基準法79条,労働基準法80条
- 判示事項
- 自家用車による通勤途上の災害が労働者災害補償保険法(昭和四八年法律第八五号による改正前のもの)一条、一二条二項にいう「業務上の事由」によるものとはいえないとされた事例
裁判要旨労働者が自己所有の自動車による自宅から工事現場への通勤の途上、衝突事故による災害を被つた場合に、他の公的交通機関を利用することが可能であり、右自動車の利用が特に必要でやむをえないものであつたとはいえないなど判示のような事実関係の下においては、右の形態の通勤をすることにつき事業主の意向が強く働いており、それが通勤時間及び道具類の運搬等の関係で便利であつたとしても、労働者が通勤途上においてもなお事業主の支配下に置かれていたと認めるべき特段の事情があるとはいえず、右災害は、労働者災害補償保険法(昭和四八年法律第八五号による政正前のもの)一条、一二条二項にいう「業務上の事由」によるものとはいえない。
労働基準法遺族補償等不給付処分取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和54(行ツ)24
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和54年12月7日 棄却
- 登載
- 集民 第128号169頁
- 参照法条
- 労働者災害補償保険法(昭和48年法律第85号による改正前のもの)1条,労働者災害補償保険法(昭和48年法律第85号による改正前のもの)12条2項,労働基準法79条,労働基準法80条
- 判示事項
- 出勤途中の災害が労働者災害補償保険法一条、一二条二項(昭和四八年法律第八五号による改正前のもの)の業務上の事由による災害にあたるとされた事例
裁判要旨山間僻地の発電所に勤務し右発電所と私宅間を社有車(日曜日等は社有車及びバス)を利用して通勤している者が、バスに乗り遅れ自己所有の原動機付自転車により出勤する途中受けた災害は、右の通勤方法が健に合理的な交通手段がないためのやむをえない代替方法といえるなど判示の事情のもとにおいては、使用者の支配管理下におかれているとみられる特別の事情のもとにおいて生じたものとして、労働者災害補償保険法一条、一二条二項(昭和四八年法律第八五号による改正前のもの)の業務上の事由による災害にあたる。
条文原文
原文ママ労働基準法 第80条(葬祭料)
(葬祭料)
第八十条労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 労働基準法 第80条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。