地位確認等請求事件

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事件番号
令和5(受)906
裁判年月日
令和6年10月31日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第271号199頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
令和4(ネ)546

判示事項

大学の講師の職が大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たるとされた事例

裁判要旨

大学の人間生活学部人間生活学科生活福祉コースにおいて、介護福祉士等の資格及びその実務経験を有する教員により、介護実習、レクリエーション現場実習といった授業等が実施されていたなど判示の事情の下においては、上記コースの講師の職は、大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たる。

参照法条

大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号、大学の教員等の任期に関する法律5条1項、大学の教員等の任期に関する法律7条1項、労働契約法18条1項〈有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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