損害賠償等請求事件

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事件番号
令和5(受)604
裁判年月日
令和6年4月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第271号109頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
令和4(ネ)1373

判示事項

労働者と使用者との間に当該労働者の職種及び業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合において、使用者が当該労働者に対してした異なる職種等への配置転換命令につき、配置転換命令権の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

労働者と使用者との間に当該労働者の職種及び業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合において、使用者が当該労働者に対してその同意を得ることなくした異なる職種等への配置転換命令につき、使用者が同命令をする権限を有していたことを前提として、その濫用に当たらないとした原審の判断には、違法がある。

参照法条

労働契約法3条1項〈労働契約の原則〉、労働契約法8条〈労働契約の内容の変更〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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