損害賠償等請求本訴、損害賠償請求反訴事件

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事件番号
令和5(受)365
裁判年月日
令和6年4月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第271号85頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
令和4(ネ)595

判示事項

外国人の技能実習に係る監理団体の指導員が事業場外で従事した業務につき、労働基準法38条の2第1項〈労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働…〉にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

外国人の技能実習に係る監理団体の指導員が事業場外で従事した業務につき、就業日ごとの始業時刻、終業時刻及び休憩時間のほか、訪問先、訪問時刻及びおおよその業務内容等を記入した業務日報が提出されていた場合において、次の⑴、⑵など判示の事情の下で、業務日報の正確性の担保に関する具体的な事情を十分に検討することなく、業務日報による報告のみを重視して、上記業務につき労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないとした原審の判断には、同項の解釈適用を誤った違法がある。
⑴ 上記業務は、実習実施者に対する訪問指導のほか、技能実習生の送迎、生活指導や急なトラブルの際の通訳等であった。
⑵ 上記指導員は、上記業務に関し、訪問の予約を行うなどして自ら具体的なスケジュールを管理しており、所定の休憩時間とは異なる時間に休憩をとることや自らの判断により直行直帰することも許されていたものであって、随時具体的に指示を受けたり報告をしたりすることもなかった。
(補足意見がある。)

参照法条

労働基準法38条の2第1項〈労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働…〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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