山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件

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事件番号
令和3(行ヒ)171
裁判年月日
令和4年3月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第76巻3号283頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
令和2(行コ)8

判示事項

使用者が誠実に団体交渉に応ずべき義務に違反する不当労働行為をした場合において,当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときに,労働委員会が使用者に対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容とする救済命令を発することの可否

裁判要旨

使用者が誠実に団体交渉に応ずべき義務に違反する不当労働行為をした場合には,当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても,労働委員会は,使用者に対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容とする救済命令を発することができる。

参照法条

労働組合法7条2号〈不当労働行為 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。〉,労働組合法27条の12第1項〈救済命令等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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