未払賃金等,地位確認等請求事件

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事件番号
平成29(受)1889
裁判年月日
平成31年4月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第261号233頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成28(ネ)1731

判示事項

使用者と労働組合との間の合意により当該労働組合に所属する労働者の未払賃金に係る債権が放棄されたということはできないとされた事例

裁判要旨

使用者と労働組合との間の当該労働組合に所属する労働者の未払賃金に係る債権を放棄する旨の合意につき,当該労働組合が当該労働者を代理して当該合意をしたなど,その効果が当該労働者に帰属することを基礎付ける事情はうかがわれないという事実関係の下においては,これにより当該債権が放棄されたということはできない。

参照法条

労働組合法14条〈労働協約の効力の発生〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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