労働契約上の地位確認等請求事件

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事件番号
平成27(受)589
裁判年月日
平成28年12月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第254号21頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成26(ネ)243

判示事項

私立大学の教員に係る期間1年の有期労働契約が3年の更新限度期間の満了後に期間の定めのないものとなったとはいえないとされた事例

裁判要旨

私立大学の教員に係る期間1年の有期労働契約は,①当該労働契約において,3年の更新限度期間の満了時に労働契約を期間の定めのないものとすることができるのは,これを希望する教員の勤務成績を考慮して当該大学を運営する学校法人が必要であると認めた場合である旨が明確に定められており,当該教員もこのことを十分に認識した上で当該労働契約を締結したものとみることができること,②大学の教員の雇用については一般に流動性のあることが想定されていること,③当該学校法人が運営する三つの大学において,3年の更新限度期間の満了後に労働契約が期間の定めのないものとならなかった教員も複数に上っていたことなど判示の事情の下においては,当該労働契約に係る上記3年の更新限度期間の満了後に期間の定めのないものとなったとはいえない。
(補足意見がある。)

参照法条

労働契約法6条〈労働契約の成立〉,労働契約法18条〈有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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