地位確認等請求反訴事件

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事件番号
平成25(受)2430
裁判年月日
平成27年6月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第69巻4号1047頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成24(ネ)7172

判示事項

労働者災害補償保険法による療養補償給付を受ける労働者につき,使用者が労働基準法81条所定の打切補償の支払をすることにより,解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることの可否

裁判要旨

労働者災害補償保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者が,療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には,使用者は,当該労働者につき,労働基準法81条〈打切補償〉の規定による打切補償の支払をすることにより,解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることができる。

参照法条

労働者災害補償保険法12条の8第1項1号,労働者災害補償保険法12条の8第2項,労働基準法19条1項〈解雇制限〉,労働基準法75条〈療養補償〉,労働基準法81条〈打切補償〉

この裁判例が参照する条文の解説

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