年次有給休暇請求権存在確認等請求事件

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事件番号
平成23(受)2183
裁判年月日
平成25年6月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第67巻5号1187頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成23(ネ)3147

判示事項

労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日と労働基準法39条1項及び2項における年次有給休暇権の成立要件としての全労働日に係る出勤率の算定の方法

裁判要旨

無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は,労働基準法39条1項〈年次有給休暇〉及び2項における年次有給休暇権の成立要件としての全労働日に係る出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれる。

参照法条

労働基準法39条1項〈年次有給休暇〉,労働基準法39条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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