不当労働行為救済命令取消

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事件番号
昭和55(行ツ)101
裁判年月日
昭和58年12月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第140号685頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(行コ)44

判示事項

不当労働行為の成立が認められる場合に救済申立てを棄却することの可否

裁判要旨

公共企業体等労働委員会は、不当労働行為の成立が認められる場合であつても、それによつて生じた状態が既に是正され、正常な集団的労使関係秩序が回復されているときは、救済の必要性がないものとして、救済申立てを棄却することができる。

参照法条

公共企業体等労働関係法25条の5,労働組合法27条〈不当労働行為事件の審査の開始〉

この裁判例が参照する条文の解説

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