判示事項
不当労働行為の成立が認められる場合に救済申立てを棄却することの可否
裁判要旨
公共企業体等労働委員会は、不当労働行為の成立が認められる場合であつても、それによつて生じた状態が既に是正され、正常な集団的労使関係秩序が回復されているときは、救済の必要性がないものとして、救済申立てを棄却することができる。
参照法条
公共企業体等労働関係法25条の5,労働組合法
27条〈不当労働行為事件の審査の開始〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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