懲戒処分無効確認

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事件番号
昭和55(オ)617
裁判年月日
昭和58年11月1日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第140号259頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)746

判示事項

工場内における従業員のビラ配布行為が会社内におけるビラ配布等につき事前に会社の許可を受けなければならない旨の就業規則等の規定に違反しないとされた事例

裁判要旨

工場内において従業員が会社の許可を得ないでした特定の政党の機関紙及び選挙法定ビラの配布につき、それが、休憩時間に、休憩室を兼ねている工場食堂において、食事中の従業員数人に一枚ずつ平穏に手渡し、他は食卓上に静かに置くという方法で行われ、配布に要した時間も数分間であつたなど、判示のような事情があるときは、右ビラ配布行為は、工場内の秩序を乱すおそれがなく、会社内で業務外のビラ配布等を行うときはあらかじめ会社の許可を受けなければならない旨を定める就業規則及び労働協約の規定に違反しない。

(反対意見がある。)

参照法条

労働基準法89条〈作成及び届出の義務〉

この裁判例が参照する条文の解説

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