不当労働行為救済命令取消請求

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事件番号
昭和50(行ツ)30
裁判年月日
昭和52年5月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第120号557頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和49(行コ)17

判示事項

不当労働行為によつて解雇された労働者(タクシー運転手)が解雇期間中他の職に就いて得た収入を控除しないで賃金相当額全額の遡及支払を命じた労働委員会の救済命令が違法とされた事例

裁判要旨

省略

参照法条

労働組合法7条1号〈不当労働行為 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。〉,労働組合法27条4項〈不当労働行為事件の審査の開始〉

この裁判例が参照する条文の解説

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